最高裁判所第三小法廷 昭和37年(あ)1838号 決定 1962年12月18日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人山口貞夫の上告趣意第一点について。
所論は、売春防止法五条は女性のみを対象として売春の予備的行為を処罰するものであって、両性の本質的平等に反する規定であり、憲法一四条に違反する旨主張するが、売春防止法五条は女性のみを処罰の対象とするものではないから、所論違憲の主張は、その前提を欠き、適法な上告理由に当らない。
同第二点について。
所論は、量刑不当の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を調べても同四一四条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 河村又介 裁判官 垂水克己 裁判官 石坂修一 裁判官 五鬼上堅磐 裁判官 横田正俊)